◆税金の名称 |
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◆税金の内容 |
◆納付方法 |
1・購入にかかる税金 |
印紙税 |
国税 |
不動産売買契約書やローン利用の際の金銭消費貸借契約書等に必要。 |
収入印紙を貼付し消印をすることで納税となります。 |
登録免許税 |
国税 |
・不動産を購入した際の所有権移転登記
・建物を新築した場合の所有権保存登記
・ローン借入の際の抵当権設定登記 |
法務局へ直接納付。(司法書士に預ける場合が多い。)一定条件で軽減措置あり。 |
不動産取得税 |
地方税 |
不動産を購入または建物を建築(増改築等を含む)した場合必要です。登記をしなくても納税義務があります。 |
取得後に送付される納付書にて銀行、郵便局で納付。軽減措置を受けるには取得後60日以内に都道府県税事務所に申告が必要。 |
2・購入によってもどる税金 |
所得税
(住宅ローン控除) |
国税 |
居住用不動産を住宅ローンを組んで購入した場合、その人の所得税から税額控除される場合があります。 |
取得後翌年3月15日までに確定申告をすれば受けられます。サラリーマンの場合は勤務先に届け出をすれば2年目から年末調整ができます。 |
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固定資産税 |
地方税 |
毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている不動産の所有者に対してかかる税金。 |
送付されている納付書にて銀行、郵便局で6、9、12、翌年2月に分けて納付。評価額に不服の場合は審査申出ができます。 |
都市計画税 |
地方税 |
都市計画法で指定されている市街化区域内に毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に登録されている不動産の所有者に対してかかる税金。 |
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4・売却にかかる税金 |
所得税 |
国税 |
不動産の売却によって得た譲渡益に対して課せられる所得税。一定基準を満たすことで軽減措置が受けられます。 |
譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日までに確定申告が必要です。3月15日が納税期限で納付書によって銀行か郵便局で支払います。3月15日までに税額の半額以上を納めれば、残額の支払いは5月31日まで延ばせます。延納税額には利息が加算されます。8、10、翌1月に分けて納付。サラリーマンの場合は確定申告時に申し出ることで毎月の給料から天引きすることもできます。 |
住民税 |
地方税 |
不動産の売却によって得た譲渡益に対して課せられる所得税。一定基準を満たすことで軽減措置が受けられます。 |
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5・売却損が出た場合、戻ってくる税金 |
所得税 |
国税 |
「居住用財産の買い替えの場合の譲渡損失繰越控除」の要件にあてはまれば、翌3年間にわたり損失を繰り越すことができます。また、「居住用財産の譲渡損失繰越控除」の要件にあてはまれば、翌3年間にわたり損失を繰り越すことができます。 |
売却後翌年3月15日までに確定申告をすれば
●給与所得者、年金受給者等、所得から源泉徴収されている方については税金の還付が受けられます。
●その他の方については納付する税金が、少なくて済みます。なお、左の譲渡損失繰越控除を受ける際は、控除を受ける年ごとに確定申告が必要となります。 |
住民税
(譲渡損失
繰越控除) |
地方税 |
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6・消費税 |
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国税 |
新築住宅でも中古住宅でも売り主が課税事業者の場合は購入代金の建物分に課税。仲介手数料、司法書士手数料、ローン事務手数料、その他にも課税されます。 |
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