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■ ご売却について |
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居住しながら売却は可能ですか? |
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もちろん可能です。中古物件の場合、ほとんどお客様が居住しながらの売却活動となります。 |
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買主様はいつ頃、ご内見にいらっしゃるのですか? |
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事前にお約束した日時に不動産会社の担当者と一緒に内見にいらっしゃいます。 |
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買替え先が未完成の場合で、先に自宅が売れてしまったらどうなるのですか? |
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仮住まいが必要なケースや、買主様に引渡しをお待ちいただく場合(引渡日の調整)などがあり、お客様に最適なお買替のプランをご提案させていただきます。 |
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■ ご契約について |
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手付金を支払った後で契約を中止することはできる? |
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一定期間内であれば、売主に支払った手付金を放棄することによって契約を解除することができます。一定期間とは、契約から残金決済までの期間に応じて異なり、その期間の半分位が一般的です。(この期間を手付け解除期日といいます)一定期間経過後は、契約を解除するには違約金を支払う必要があります。違約金は物件価格の10%〜20%相当額が一般的です。
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売却期間がながびき、もし売却できなかったら心配なのですが。 |
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早期売却には担当者が提案する「査定価格」に近い「売出価格」を設定することが大切です。
また、弊社では一定期間内にご売却できなかった場合には、あらかじめお約束した買取価格で買取る「買取保障サービス」(利益還元付)もご用意しておりますので、詳細は担当者にご確認ください。 |
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契約した後で、万が一住宅ローンが借りられなくなった場合はどうする? |
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ご契約後、一定の期間内に住宅ローンの融資の承認が得られない場合には、契約を解除することができます。 この場合は、売主に支払った手付金は返金されます。
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入居した後で、建物に不具合が見つかった場合はどうなる? |
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新築物件と仲介(中古)物件とでは異なります。
◆ 新築物件の場合
各社規定のアフターサービスにより、建物の部位ごとに保証があります。
◆中古物件の場合
原則として現状での取引となりますので、建物の破損などの修繕はありません。
・ただし、雨漏りや給排水設備、シロアリの被害、構造上主要部位の木部の腐食などの瑕疵(かし:隠れたる欠陥)については、引渡し後契約で定められた期間内(一般的には3ヶ月前後)に発見された場合に限り、売主の負担で修理することになります。
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■ 売却活動かかる費用について |
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折込みチラシ・住宅情報(SUMO)・各種HPなどの掲載費用は?
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広告にかかる費用は弊社が負担いたしますので、お客様のご負担はありません。
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売却代金はいつ支払われるのですか?
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売却代金は、契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。内訳は契約時に5〜10%、引渡し時(決済日)に残代金が支払われます。
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自宅を売却し、買替先の物件を購入する場合は?
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ご自宅の売却代金を受け取るには、買替先に引越しをする必要があります。このようなケースでは、一時的に必要資金を用意する「買いかえつなぎ融資」の利用なども可能です。他に買主様との交渉でお引渡し後・残金受領後にも数日間、今の家にお住まわせてもらい残代金を購入先に支払ってから引越しを行うことができる場合もあります。
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■ その他のご質問 |
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建物の築年数が古いのですが、中古一戸建て売却出来ますか?
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中古住宅として売ることも、土地として売ることも可能ですが、建物が古くても中古住宅として購入を検討される方もたくさんいらっしゃいますので、お客様のご要望に合わせて販売活動をすることは可能です。
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夫婦で共有名義になっているのですが?
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契約書の締結・登記手続に必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要があります。そのため、実印・印鑑証明書などを各々用意する必要があります。
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中古住宅は、居住中の場合が多いのですか?
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既にお引越しをされて、空家のケースもありますが、所有者の方が居住中の売り物件が大半です。内見の際には遠慮せず、しっかりと物件の確認をしましょう。居住中の場合、家具などが置かれていますので、生活のイメージがしやすい点がメリットです。お住まいになられての良さや周辺の環境のことなどを聞くことができる点もメリットです。
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売却した場合、確定申告が必要なのですか? |
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売却した翌年に確定申告する必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も確定申告が必要になります。申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人でも十分可能です。なお、各税務署で申告書の書き方について無料相談をしています。 |
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売却した年の固定資産税・都市計画税はどうなるのですか? |
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固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。そのため、売却後の固定資産税は、引渡し日を基準日として、日割りで計算された金額を買主様からいただき、その年の1年分を売主様が支払います。
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隣地との境界が見当たらないのですが?
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不動産売買にあたり、境界は重要な問題です。境界標が地中に埋まっていないかどうか確認し、発見できないようであれば、測量士・土地家屋調査士に依頼し、境界標を設置する必要があります。境界標の設置にあたっては、隣地の所有者の立会いが必要となり、時間もかかりますので、お早めに担当者にご相談ください。
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