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手付金を支払った後で契約を中止することはできる? |
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一定期間内であれば、売主に支払った手付金を放棄することによって契約を解除することができます。
一定期間とは、契約から残金決済までの期間に応じて異なり、その期間の半分位が一般的です。(この期間を手付け解除期日といいます)一定期間経過後は、契約を解除するには
違約金を支払う必要があります。違約金は物件価格の10%〜20%相当額が一般的です。 |
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契約した後で、万が一住宅ローンが借りられなくなった場合はどうする? |
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ご契約後、一定の期間内に住宅ローンの融資の承認が得られない場合には、契約を
解除することができます。 この場合は、売主に支払った手付金は返金されます。 |
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入居した後で、建物に不具合が見つかった場合はどうなる? |
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新築物件と仲介(中古)物件とでは異なります。
●新築物件の場合
各社規定のアフターサービスにより、建物の部位ごとに保証があります。
●中古物件の場合
原則として現状での取引となりますので、建物の経過年数による変化や摩耗・損耗などの修繕はありません。
ただし、雨漏りや給排水設備、シロアリの被害、構造上主要部位の木部の腐食などの瑕疵(かし:隠れたる欠陥)については、引渡し後一定期間以内に発見された場合に限り、売主の負担で修理することになります。
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